介護保険サービスとは、介護保険制度により受けられるサービスの名称です。この制度は2000年(平成12年)4月から法律により施行されました。運営は各市町村が行い、40歳以上の方が被保険者として加入します。運営に必要な経費の50%が被保険者より支払われる保険料で、残り50%が公費で賄われます。被保険者がサービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、介護保険法令規定の負担をしていただきます。
介護保険サービスを利用できるのは、
介護保険に加入している右記の方々です。
老化が原因とされている病気(特定疾病)
(1)がん末期 (2)慢性関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靱帯骨化症 (5)骨折を伴う骨粗しょう症 (6)初老期における認知症
(7)パーキンソン症関連疾患 (8)脊髄小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
身体介護や生活援助など、
介護保険内のサービスに対応いたします。
訪問介護を受けるためには、各市町村へ申請を行い、
ケアマネージャーによるプランの作成が必要となります。
また、
自費でのサービスのお申し込みなども承っておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
当事業所が責任を持ってサポートいたします。
サービスをご利用になるまでの流れは、以下の通りです
訪問介護を利用するには、要支援・要介護者に認定される必要があります。 申請は、各市町村の窓口の他、担当のケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所へ代行してもらうこともできます。
申請後、ご本人の心身の状況等を伺うために定められた項目に従い訪問調査を行われます。 申請から認定までは、約1ヶ月ほどかかります。
要支援1〜2・要介護1〜5に認定された方は居宅介護支援事業所と相談し、訪問する曜日や時間など、本人の希望や状態に応じたサービス計画をたてます。
ケアプランに沿って、「ヘルパーステーションぐろーりー/はーと」がサービスを提供いたします。 サービス内容の変更や追加は、ケアマネージャーとの協議により、随時可能です。